会員規約

リプルでは、会員の皆様に安心して活動に参加していただくために、会員規約を設けております。

入会のご検討の際には、必ず目を通していただきますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

特定非営利活動法人 広島クリニカルソーシャルワーク研究所ripple

会 員 規 約

(会員規約の適用)

第1条 特定非営利活動法人広島クリニカルソーシャルワーク研究所ripple(以下「当法人」という)は、定款第3章「会員」の定めるところにより、会員が当法人の運営および事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にし、よって当法人の運営を円滑に行うために、本規約を定めるものである。

2 また当法人が随時発行する諸規定も、本規約の一部を構成する。

3 入会と同時に本規約遵守を義務づける。

 

(会員種別)

第2条 会員とは、本規約を承認し、入会申込書により当法人への入会を申し込み、理事長が承認した個人及び団体とする。

当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会の申込)

第3条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

 

(入会の承認)

第4条 理事長は次の事由がある場合は入会の承認を行わない場合がある。

(1)過去に会員資格を取り消された者からの申込みがあった場合

(2)入会申込みにあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合

(3)正会員の申込みについては、入会の承認を行わない正当な理由がある場合

 

(会費及び払込方法)

第5条 当法人の会費は、次に掲げる額とする。

(1)正会員    年会費    10,000円

(2)個人賛助会員 年会費 1口  5,000円

   団体賛助会員 年会費 1口 30,000円

入会を認められた申込者全員に年会費請求書を送付する。

年会費の1年とは、会員資格取得月から事業年度末までとする。

年会費の払い込みは一括払いのみとし、請求書指定銀行口座への入金とする。

 

(会員資格)

第6条 入会を申し込んだ個人及び団体は、当法人が年会費の入金を確認できた時に会員資格を有する。

当法人の目的に賛同し、活動に積極的に参加できる者

当法人の活動を営利目的としない者

会員資格の譲渡、貸与、売買、質入等をしない者

 

(会員の権利)

第7条 正会員は、総会における議決権を有し、活動及び事業に参画すると共に、当法人が開催する研究会等に参加できる。

賛助会員は、総会における議決権を有しないが、活動及び事業に参加すると共に、当法人の活動に関する情報提供を得ることができる。

 

(遵守事項)

第8条 当法人の行う活動又は事業に参加、参画する会員は、以下の各項を遵守しなければならない。

(1)守秘事項

当法人の行う活動及び事業に影響を及ぼすような情報を、部外に漏らさないこと

個人情報保護法に抵触する行為をしないこと。

(2)著作権等

当法人の行う活動又は事業において使用する教材及び販促品等の著作権は、すでに著作権の確定している市販教材及び他団体の作成した教材を除き、個別の契約をもって定めることとする。

教材及び販促品等を新規に制作する必要のある場合には、事前に著作権の帰属を含み制作要領等について双方の協議によって決定する。

(3)商号等の利用

当法人の商号等は、当法人が契約主体となる事業及び活動以外には使用してはならない。

 

(変更の届出)

第9条 会員は住所その他当法人への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を行うこととする。

 

(会員資格の継続)

第10条 会員の資格喪失がない限り、事業年度末までに継続のための案内を会員に通知する。2 会員資格は、会費の払込が当法人に確認されることをもって継続されるものとする。

 

(会員の資格喪失)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

 

(退会)

第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

(会員規約の変更等)

第14条 本規約は当法人定款に基づき、会員の事前承認なしに追加、修正、変更されることがある。

 

(拠出金品の不返還)

第15条 すでに納入された会費、その他の拠出金品は返還しない。

 

(準拠法と管轄裁判所)

第16条 本規約は、日本法を準拠法として、それに基づいて解釈されるものとする。会員と当法人の間で訴訟の必要が生じた場合、当法人の本所所在地を管轄する裁判所を会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。

 

(信義誠実)

第17条 本規約に定めない事項に関しては、会員と当法人間で信義誠実を基本とし、互いに善処するものとする。

 

附則 この規約は2012年(平成24年)10月1日より施行する。

会員規約
会員規約(2015.04.01改定).pdf
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